後遺障害等級認定

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後遺障害等級認定

適切な後遺障害等級の認定を獲得するため、被害者請求・異議申立ての手続きを全面サポートします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 症状固定と言われたが、まだ痛みや痺れが残っている
  • 保険会社から後遺障害の認定結果が届いたが、等級が低いと感じる
  • 後遺障害の非該当認定を受けたが納得できない
  • 後遺障害等級の認定手続きの流れがわからない

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

後遺障害等級は1〜14級に分類され、等級によって慰謝料・逸失利益の金額が大きく異なります。例えば14級と12級では慰謝料だけで数百万円、逸失利益を含めると1,000万円以上の差が生じることもあります。適切な等級の認定を受けることが、適正な賠償を得るための鍵です。

後遺障害の認定方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。保険会社に任せる事前認定より、被害者が自ら書類を揃えて申請する被害者請求の方が、適切な証拠書類を提出できるため、正確な審査につながります。当事務所では被害者請求を推奨し、MRI画像・医師の意見書・神経学的検査結果など、等級認定に有利な証拠の収集・整備を行います。

認定結果に不満がある場合は、異議申立てによる再審査が可能です。初回認定で非該当・低い等級となった場合でも、新たな医学的証拠を追加することで等級の変更が認められることがあります。

解決までの流れ

STEP 1

症状・証拠の確認

残存症状の内容と、現在手元にある診断書・検査記録等の資料を確認します。

STEP 2

被害者請求の準備

主治医への意見書作成依頼、追加検査(MRI・神経学的検査等)の実施、後遺障害診断書の内容確認を行います。

STEP 3

認定申請

自賠責保険(損害保険料率算出機構)に対し、必要書類を揃えて被害者請求を行います。

STEP 4

結果確認・異議申立

認定結果を受けて、等級が適正でない場合は異議申立書と追加証拠を提出します。

STEP 5

認定後の示談交渉

確定した等級をもとに、保険会社との示談交渉または訴訟に移行します。

料金目安

項目金額(税込)
着手金着手金0円
報酬金経済的利益の11% + 22万円(弁護士費用特約で実質0円)

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 後遺障害の申請はいつすればよいですか?

A. 症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)と医師が判断した後に申請します。症状固定前に申請しても後遺障害として認定されないため、医師とよく相談してから手続きを進めてください。

Q. 異議申立ては何回までできますか?

A. 異議申立て回数に制限はありません。ただし、新たな医学的証拠を追加しなければ認定結果が覆る可能性は低いため、再申請の際は必ず追加証拠を用意することが重要です。

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