後遺障害等級の異議申立てで14級から12級に変更された事例

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後遺障害等級の異議申立てで14級から12級に変更された事例

年代: 40代

性別: 男性

職業: 会社員

相談の背景

T.Kさんは信号待ち停車中に後続車に追突され、翌日から頸部痛・肩こり・右上肢の痺れが出現しました。約9か月の通院治療を経て症状固定となりましたが、右上肢の痺れと握力低下は残存したままでした。後遺障害等級申請の結果は14級9号。保険会社は「症状の一貫性は認められる」としながらも提示額は約300万円でした。

問題点・争点

14級9号と12級13号の主な違いは、神経症状の医学的裏付けの有無です。14級は「自覚症状のみ」、12級は「他覚所見(画像・神経学的検査)で証明できる」状態です。初回申請時のMRI画像では明確な所見が得られていませんでしたが、追突の衝撃の大きさや症状の経過から、追加検査で所見が確認できる可能性があると判断しました。

弁護士の対応

当事務所では、まず主治医と詳細な面談を行い、症状の経過と神経学的所見を整理しました。高解像度MRI(3テスラ)による再撮影を依頼したところ、頸椎椎間板の軽度膨隆と神経根への圧迫が確認されました。また、神経内科での神経伝導速度検査でも異常所見が得られました。これらの新証拠と医師の意見書を添付した異議申立書を損害保険料率算出機構に提出しました。

結果

異議申立ての結果、頸椎12級13号の認定を獲得しました。保険会社との示談交渉では、後遺障害慰謝料・逸失利益を弁護士基準で計算し直した結果、約1,100万円での示談が成立しました。初回提示額の約3.7倍の増額です。

弁護士コメント

後遺障害等級の認定は、どのような証拠を揃えるかで大きく変わります。非該当や低い等級で納得せずにご相談いただければ、適切な証拠の整備で等級変更の可能性があります。

※ご本人様のご了承を得たうえで掲載させていただいております。
※事案により結果は異なります。あくまで参考例としてご覧ください。
※特定を避けるため、一部内容を編集しております。

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