ひき逃げ被害に遭ったら?直後の対応・犯人不明時の補償・慰謝料を徹底解説

ひき逃げとは、交通事故を起こした運転者が、負傷者の救護や警察への報告をせずに現場から逃走する行為です。道路交通法第72条に違反する重大な犯罪であり、「救護義務違反」として10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

ひき逃げの被害に遭った場合、犯人がすぐに見つかるとは限りません。犯人が見つからない場合でも、被害者が泣き寝入りしなくてもよいように、「政府保障事業」という制度が用意されています。一方、犯人が見つかった場合は、通常の交通事故と同様に損害賠償を請求できるうえ、ひき逃げという悪質な行為に対する慰謝料の増額も認められる可能性があります。

この記事では、ひき逃げ被害に遭った直後にとるべき行動、犯人が見つからない場合の補償制度、犯人が見つかった場合の損害賠償請求、そして慰謝料の増額要素について詳しく解説します。

ひき逃げに遭った直後の対応

ひき逃げに遭った場合、パニックになるのは当然のことです。しかし、直後の行動が後の損害賠償や犯人の逮捕に大きく影響します。可能な範囲で、以下の対応を行ってください。

1. 安全な場所に移動する

まず、自分の安全を確保してください。道路上に倒れている場合は、二次事故を防ぐために可能な限り安全な場所(歩道、路肩など)に移動しましょう。重傷で動けない場合は、無理に動かず、周囲の人に助けを求めてください。

2. 110番と119番に通報する

すぐに110番(警察)と119番(救急)に通報してください。警察への通報は、事故の記録を作成してもらうために不可欠です。犯人の捜査も、110番通報が出発点になります。ケガをしている場合は119番にも通報し、救急車を呼びましょう。軽傷に見えても、後から症状が悪化することがありますので、必ず医療機関を受診してください。

3. 逃走車両の情報を記録する

犯人の車両の情報は、捜査において極めて重要です。以下の情報を覚えている範囲でメモしてください。車のナンバープレート(全部でなくても、一部だけでも有用です)、車の色、車種・形状(セダン、SUV、軽自動車など)、逃走した方向、運転手の性別や外見的特徴などです。

スマートフォンで写真や動画を撮影できる状態であれば、逃走する車両を撮影してください。ナンバープレートが読み取れなくても、車の特徴が映っていれば捜査の手がかりになります。

4. 目撃者の連絡先を確保する

事故を目撃した人がいれば、氏名と連絡先を教えてもらいましょう。目撃者の証言は、犯人の特定や事故状況の立証に非常に重要です。目撃者がドライブレコーダーを搭載している場合は、映像の提供をお願いしてください。

5. 現場の写真を撮影する

体の状態が許せば、事故現場の写真を撮影しておきましょう。路面の状況、自分のケガの状態、衣服の損傷、周辺の防犯カメラの有無などを記録しておくと、後の手続きで役立ちます。

6. 病院を受診する

できるだけ早く病院を受診し、医師の診断を受けてください。事故直後は興奮状態で痛みを感じにくいことがありますが、後から症状が出てくることがあります。医師には「交通事故(ひき逃げ)による受傷である」ことを伝え、診断書を作成してもらいましょう。

注意:ひき逃げの被害に遭った場合、犯人が見つかるかどうかにかかわらず、必ず警察に届出をしてください。警察への届出がないと、交通事故証明書が発行されず、保険金の請求や政府保障事業への申請が困難になります。

犯人が見つからない場合の補償 ― 政府保障事業

ひき逃げの最大の問題は、犯人(加害者)が特定されない場合があることです。犯人が見つからなければ、加害者側の自賠責保険や任意保険に損害賠償を請求することができません。しかし、このような場合でも被害者を救済する制度が用意されています。それが「政府保障事業」です。

政府保障事業とは

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法(自賠法)第72条に基づく国の制度です。ひき逃げで加害者が不明な場合や、加害者が自賠責保険に未加入の場合に、被害者に対して自賠責保険と同等の補償を行います。窓口は各損害保険会社で、最寄りの保険会社に申請することができます。

補償の内容は自賠責保険に準じており、傷害(ケガ)に対しては治療費・慰謝料・休業損害などの合計で最大120万円、後遺障害に対しては等級に応じて75万円〜4,000万円、死亡に対しては最大3,000万円が支給されます。

政府保障事業の注意点

政府保障事業にはいくつかの注意点があります。まず、健康保険や労災保険など他の社会保険から給付を受けられる場合は、そちらが優先されます。政府保障事業は「最後のセーフティネット」という位置づけであり、他の保険で補償されない部分を補填する形になります。

次に、支払いまでに時間がかかることがあります。審査に6ヶ月〜1年程度を要することもあり、迅速な補償を期待するのは難しい面があります。当面の治療費や生活費については、ご自身の自動車保険の人身傷害保険や、健康保険の高額療養費制度などを活用して対処する必要があります。

また、政府保障事業では、被害者に過失がある場合は過失相殺が行われます。自賠責保険の場合は被害者の過失が7割未満であれば減額されませんが、政府保障事業にはこの特例がなく、被害者の過失割合に応じて減額されます。

被害者自身の保険の活用

政府保障事業だけでは補償が不十分な場合、被害者自身の自動車保険の活用が重要になります。人身傷害保険に加入していれば、加害者が不明でも自分の保険から治療費や慰謝料を受け取ることができます。無保険車傷害保険も、ひき逃げなどで加害者が不明な場合に備えた保険です。

犯人が見つかった場合の損害賠償

ひき逃げの犯人が見つかった場合は、通常の交通事故と同様に、加害者(およびその保険会社)に対して損害賠償を請求することができます。請求できる損害項目は、治療費、通院交通費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益など、通常の交通事故と同じです。

ただし、ひき逃げ事故には通常の交通事故にはない特別な事情があります。それは、加害者が事故を起こした後に逃走したという悪質性です。この悪質性は、慰謝料の増額事由として考慮されます。

ひき逃げによる慰謝料の増額

裁判基準(弁護士基準)の慰謝料算定表に基づく金額は、あくまで基本額です。加害者のひき逃げ行為は、被害者に対する精神的苦痛を著しく増大させる事情として、慰謝料の増額が認められるのが一般的です。

ひき逃げによって被害者が受ける精神的苦痛は、通常の事故よりも大きいと評価されます。具体的には、事故直後に適切な救護を受けられなかったこと、犯人が逃走したことによる恐怖や不安、犯人が見つかるまでの精神的な負担、加害者が責任を逃れようとした悪質性などが考慮されます。

慰謝料の増額幅はケースバイケースですが、基準額の10%〜30%程度の増額が認められた裁判例があります。たとえば、通常の慰謝料が100万円の場合、ひき逃げの悪質性を考慮して110万円〜130万円に増額されるイメージです。重傷や死亡事故の場合は、増額幅がさらに大きくなることもあります。

比較項目 犯人が見つかった場合 犯人が見つからない場合
損害賠償の請求先 加害者本人および加害者の保険会社 政府保障事業(国の制度)
補償の範囲 全損害(治療費・慰謝料・逸失利益等すべて) 自賠責保険と同等の補償が上限
慰謝料の増額 ひき逃げの悪質性による増額が認められうる 政府保障事業は自賠責基準のため増額なし
裁判基準での請求 可能(弁護士に依頼すれば裁判基準で交渉) 不可(政府保障事業は自賠責基準に準拠)
過失相殺 通常どおり適用 自賠責の7割特例は適用されない
支払いまでの期間 示談成立後2週間〜1ヶ月程度 申請から6ヶ月〜1年程度
自分の保険との併用 可能(人身傷害保険等) 可能(ただし政府保障事業は補充的制度)

ひき逃げの犯人が見つかる確率

警察庁の統計によると、ひき逃げ事故の検挙率は年々向上しており、近年では死亡ひき逃げ事件の検挙率は約90%以上に達しています。負傷事故を含めた全体の検挙率は約60〜70%程度です。

検挙率が向上している背景には、防犯カメラの普及、ドライブレコーダーの普及、Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)の整備などがあります。街頭の防犯カメラやコンビニ、ガソリンスタンドの監視カメラの映像から逃走車両が特定されるケースが増えています。

被害者としてできることは、犯人の手がかりとなる情報(車の特徴、逃走方向など)をできるだけ多く警察に提供することです。また、事故現場周辺の防犯カメラの設置場所を警察に伝えることも、捜査の助けになります。

ひき逃げ被害者が受けられるその他の支援

犯罪被害者等給付金制度

ひき逃げは犯罪行為ですので、犯罪被害者等給付金制度の対象になる場合があります。この制度は、犯罪行為によって死亡したり、重傷を負ったり、後遺障害が残ったりした被害者やその遺族に対して、国が給付金を支給するものです。都道府県の公安委員会に申請します。

被害者支援センター

各都道府県には「被害者支援センター」が設置されており、犯罪被害者への相談対応、付き添い支援、法的手続きの情報提供などを行っています。ひき逃げの被害に遭って精神的に辛い思いをしている場合は、一人で抱え込まずに相談してみてください。無料で利用できます。

弁護士への相談

ひき逃げ事件では、犯人が見つかるかどうかで対応が大きく変わります。政府保障事業への申請手続き、犯人が見つかった後の損害賠償請求、慰謝料の増額交渉など、専門的な知識が必要な場面が多いです。弁護士費用特約があれば自己負担なしで弁護士に依頼できますので、ぜひ活用してください。

ポイント:ひき逃げの被害に遭った場合でも、泣き寝入りする必要はありません。犯人が見つかれば通常の損害賠償に加えて慰謝料の増額も見込めますし、犯人が見つからなくても政府保障事業や自分の保険で補償を受けることができます。まずは警察への届出と病院の受診を最優先で行ってください。

まとめ

ひき逃げは被害者にとって非常に理不尽な犯罪ですが、被害者を守るための制度や法律は存在します。ひき逃げに遭った直後は、安全確保、警察・救急への通報、逃走車両の情報記録、目撃者の確保を最優先で行ってください。

犯人が見つからない場合でも、政府保障事業によって自賠責保険と同等の補償を受けることができます。犯人が見つかった場合は、通常の損害賠償に加えて、ひき逃げの悪質性による慰謝料の増額も期待できます。

ひき逃げの被害に遭われた方は、一人で悩まず、早い段階で弁護士や被害者支援センターに相談してください。適正な補償を受けるための道は必ず開けます。この記事が、ひき逃げ被害に遭われた方の不安を少しでも和らげる助けになれば幸いです。