交通事故に遭った際、警察への届出は「人身事故」と「物損事故」のどちらかに分類されます。この分類の違いは、事故後の損害賠償や慰謝料に大きく影響するにもかかわらず、その重要性を知らない被害者の方が少なくありません。
特に問題になるのが、事故直後は「大したケガではない」と思って物損事故で届け出たものの、後から痛みが出てきたというケースです。むちうち(頸椎捻挫)などは事故直後には症状が出ないことも多く、数日後に首の痛みやめまいが現れることがあります。このような場合、物損事故のままにしておくと、適正な損害賠償を受けられなくなるおそれがあります。
この記事では、人身事故と物損事故の違い、物損事故から人身事故への切り替え手続き、人身事故届出のメリット、慰謝料の違いなどを詳しく解説します。
人身事故と物損事故の違い
交通事故が発生すると、警察は現場に臨場して事故の状況を確認し、「人身事故」または「物損事故」として処理します。この区分は、人にケガがあるかないかによって決まります。ケガ人がいる事故が人身事故、車両や物の損傷のみでケガ人がいない事故が物損事故です。
人身事故と物損事故では、警察の対応、加害者への罰則、被害者が受けられる損害賠償の内容に大きな違いがあります。以下の比較表で主な違いを確認しましょう。
| 比較項目 | 人身事故 | 物損事故 |
|---|---|---|
| ケガ人の有無 | ケガ人がいる | ケガ人がいない(物の損壊のみ) |
| 警察の対応 | 実況見分調書を作成 | 簡易な物件事故報告書のみ |
| 加害者の刑事責任 | 過失運転致傷罪等が成立しうる | 原則として刑事責任なし |
| 加害者の行政処分 | 免許の点数が加算される | 原則として点数加算なし |
| 慰謝料(精神的苦痛への賠償) | 請求可能 | 原則として請求不可 |
| 自賠責保険の適用 | 適用される | 適用されない(物損は自賠責の対象外) |
| 治療費・休業損害の請求 | 請求可能 | 物損として処理されていると争いになりやすい |
| 交通事故証明書の記載 | 「人身事故」と記載 | 「物件事故」と記載 |
実況見分調書の重要性
人身事故と物損事故の最も大きな違いの一つが、警察が作成する書類です。人身事故の場合、警察は事故現場で「実況見分」を行い、道路の幅員、事故の地点、当事者の位置関係、ブレーキ痕などを詳細に記録した「実況見分調書」を作成します。これは事故の状況を客観的に記録した公的な書類であり、過失割合の認定や裁判において非常に重要な証拠になります。
一方、物損事故の場合は、簡易な「物件事故報告書」が作成されるのみで、実況見分は行われません。物件事故報告書は実況見分調書に比べて記載内容が簡略で、過失割合の判断材料としての価値が低くなります。過失割合で争いになった場合に、詳細な実況見分調書がないことは被害者にとって不利に働く可能性があります。
慰謝料への影響
物損事故の場合、原則として慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)は認められません。物損事故は「物が壊れただけ」という扱いになるため、修理費や代車費用などの物的損害の賠償は受けられますが、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料は基本的に対象外となります。
ケガをしているのに物損事故のまま処理されている場合、保険会社から「物損事故なのだから慰謝料は支払えない」と主張される可能性があります。もちろん、物損事故として処理されていても実際にケガをしていれば慰謝料を請求する法的権利はありますが、立証が困難になるため、不利な状況に置かれることは避けられません。
物損事故から人身事故への切り替え手続き
事故直後は大丈夫だと思って物損事故で届け出たものの、後からケガの症状が出てきた場合は、人身事故への切り替えが可能です。切り替え手続きは以下の流れで行います。
1. 病院を受診し診断書をもらう
まず、速やかに病院(整形外科など)を受診し、事故によるケガの診断を受けてください。医師に「交通事故によるケガである」旨を伝え、診断書を作成してもらいます。診断書には、傷病名、治療期間の見込み、事故との因果関係などが記載されます。この診断書が、人身事故への切り替えに必要な最も重要な書類です。
受診はできるだけ早く行ってください。事故から受診までの期間が長いと、ケガと事故の因果関係を疑われる可能性があります。理想的には事故当日、遅くとも2〜3日以内の受診が望ましいです。
2. 警察署に診断書を提出する
病院で取得した診断書を持って、事故を届け出た警察署に行きます。「物損事故から人身事故への切り替え」を申し出て、診断書を提出してください。この際、事故の当事者(被害者本人)が警察署に出向く必要があります。
3. 実況見分への協力
人身事故への切り替えが認められると、警察による実況見分が行われることがあります。事故の状況を改めて確認するため、事故現場に立ち会いを求められる場合がありますので、協力してください。
切り替えの期限について
法律上、物損事故から人身事故への切り替えに明確な期限は定められていません。しかし、事故から時間が経つほど、ケガと事故の因果関係の立証が難しくなり、警察が切り替えに消極的になる傾向があります。一般的には、事故から7〜10日以内に手続きを行うのが望ましいとされています。
事故からかなりの時間が経過しており、警察での切り替えが難しい場合でも、損害賠償請求自体を行うことは可能です。この場合、人身事故証明書入手不能理由書を添付して自賠責保険に被害者請求を行うなどの方法があります。ただし、手続きが複雑になるため、弁護士への相談をおすすめします。
人身事故に切り替えるメリット
物損事故から人身事故に切り替えることには、被害者にとって複数の重要なメリットがあります。
1. 慰謝料を請求できる
人身事故であれば、入通院慰謝料(ケガの治療のために通院・入院したことに対する慰謝料)を当然に請求できます。通院3ヶ月の場合、裁判基準で53万円〜73万円の慰謝料が認められます(ケガの程度による)。これは物損事故のままでは得られない補償です。
2. 自賠責保険が適用される
自賠責保険は人身事故のみを対象としており、物損事故には適用されません。人身事故であれば、加害者の任意保険への請求に加え、自賠責保険にも請求することができます。自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円、後遺障害部分は等級に応じて75万円〜4,000万円です。
3. 実況見分調書が作成される
前述のとおり、人身事故では実況見分調書が作成されます。この調書は、過失割合の認定において非常に重要な証拠となります。加害者側が事故状況について虚偽の主張をした場合でも、実況見分調書があれば客観的な証拠に基づいて反論することができます。
4. 加害者に対する刑事処分が行われる
人身事故の場合、加害者は過失運転致傷罪(自動車運転死傷処罰法第5条)に問われる可能性があります。法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。刑事処分が行われることにより、加害者が示談に対して真摯に対応する動機が生まれます。被害者との示談が成立していることは、加害者にとって刑事処分の軽減事由になるため、示談交渉が円滑に進みやすくなるのです。
5. 免許の点数加算により加害者に行政処分が行われる
人身事故の場合、加害者の運転免許に事故の程度に応じた点数が加算されます。たとえば、被害者の治療期間が15日以上30日未満の場合は6点(被害者に過失がない場合)が加算されます。これは、事故の責任を明確にし、危険な運転者に対する行政上の制裁として機能しています。
物損事故のままにしておくとどうなるか
ケガをしているのに物損事故のまま処理されている場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
まず、保険会社が治療費や慰謝料の支払いを渋る可能性があります。物損事故として処理されている場合、保険会社は「ケガをしていない事故」という前提で対応しようとすることがあります。もちろん、物損事故として処理されていても実際にケガをしていれば損害賠償を請求する権利はありますが、保険会社との交渉が難航しやすくなります。
次に、過失割合の立証が困難になるおそれがあります。物損事故では実況見分調書が作成されないため、事故の詳細な状況を証明する公的な書類がありません。加害者が事実と異なる主張をした場合に反論する材料が乏しくなります。
さらに、後遺障害の認定においても不利になる可能性があります。物損事故として処理されている事故で後遺障害が認定されるケースは、人身事故に比べて少ないのが実情です。事故の規模やケガの程度に疑問を持たれやすくなるためです。
人身事故に関するよくある質問
Q. 軽いケガでも人身事故にすべきですか?
はい、軽いケガであっても人身事故として届け出ることをおすすめします。事故直後は「軽いケガ」と思っていても、後から症状が悪化したり、新たな症状が出現したりすることがあります。人身事故として届け出ておけば、後から治療費や慰謝料を請求する際に手続きがスムーズになります。物損事故から人身事故への切り替えは手間がかかりますので、最初から人身事故として届け出るのが最善です。
Q. 人身事故への切り替えを警察に断られた場合はどうすればよいですか?
事故から時間が経過している場合や、ケガの程度が軽い場合に、警察が人身事故への切り替えに消極的なことがあります。しかし、交通事故で負傷した場合の届出は被害者の権利ですので、粘り強く切り替えを求めてください。それでも切り替えが認められない場合は、弁護士を通じて警察に働きかけるか、「人身事故証明書入手不能理由書」を使って自賠責保険に被害者請求を行う方法があります。
Q. 物損事故でも慰謝料を請求できるケースはありますか?
物損事故として処理されていても、実際にケガをしていれば慰謝料を請求することは法的に可能です。ただし、物損事故の処理は「ケガがない」ことを前提としているため、保険会社との交渉が難航する可能性が高くなります。この場合、診断書、通院記録、画像検査の結果などの医学的証拠を用いて、ケガの存在と事故との因果関係を立証する必要があります。弁護士のサポートがあったほうが安心です。
Q. 物損事故から人身事故への切り替えは相手の同意が必要ですか?
いいえ、相手方(加害者)の同意は必要ありません。人身事故への切り替えは、被害者が一方的に警察に申し出ることで行えます。加害者は、人身事故になると刑事処分や行政処分を受ける可能性があるため切り替えに反対することがありますが、被害者の権利として切り替えを行うことができます。
まとめ
交通事故の人身事故と物損事故の違いは、損害賠償の内容に直接影響する非常に重要な区分です。ケガをしている場合は必ず人身事故として届け出てください。物損事故のまま処理されてしまうと、慰謝料の請求が困難になる、実況見分調書が作成されない、自賠責保険が適用されないなどの不利益があります。
事故直後に症状がなくても、後から痛みが出てきた場合は速やかに病院を受診し、診断書を取得して人身事故への切り替え手続きを行いましょう。切り替えは早いほど手続きがスムーズです。加害者から物損事故のままにしてほしいと頼まれても、応じるべきではありません。
人身事故への切り替えや、物損事故のまま処理されてしまった場合の対応について不安がある方は、交通事故に詳しい弁護士に相談してください。弁護士費用特約があれば、自己負担なしで弁護士に依頼できます。適切な事故処理は、適正な損害賠償を受けるための第一歩です。