交通事故に遭ってけがをしたとき、「慰謝料はどのくらい受け取れるのだろう」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。保険会社から提示された金額が妥当なのか判断できず、示談書にサインしてよいのか迷っている方もいらっしゃるかもしれません。実は、交通事故の慰謝料には3つの計算基準があり、どの基準を使うかによって金額が大きく変わります。保険会社が最初に提示する金額は、被害者が本来受け取れる金額よりもかなり低いことが少なくありません。
この記事では、3つの慰謝料基準の違いを具体的な金額例とともにわかりやすく解説し、慰謝料を適正な金額まで引き上げるためのポイントもお伝えします。示談交渉を進める前に、ご自身のケースでどのくらいの慰謝料が見込めるのか、ぜひ参考にしてください。
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交通事故の慰謝料とは
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。けがの痛みや入院生活のストレス、後遺症が残った場合の将来への不安など、お金では測れない精神的な損害を金銭に置き換えたものが慰謝料です。交通事故の損害賠償には治療費や休業損害といった実際に発生した費用の補償もありますが、慰謝料はそれらとは別に請求できるものです。つまり、治療費や休業損害に加えて、精神的苦痛に対する補償を受け取る権利が被害者にはあるのです。
交通事故の慰謝料は、大きく分けて「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。入通院慰謝料は、事故後の治療のために入院や通院をしたことに対する慰謝料で、通院期間や日数に応じて金額が決まります。後遺障害慰謝料は、治療を続けても完治せず後遺症が残った場合に、後遺障害等級の認定を受けることで請求できる慰謝料です。死亡慰謝料は、事故で被害者が亡くなった場合にご遺族に支払われるもので、被害者の家庭での立場によって金額が変動します。この記事では、最も多くの方に関係する入通院慰謝料を中心に解説していきます。
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慰謝料の3つの基準
交通事故の慰謝料を計算する基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つがあります。結論から言えば、裁判基準が最も高額になり、自賠責基準が最も低額です。同じけがの内容であっても、どの基準で計算するかによって慰謝料の金額に数十万円から数百万円もの差が生じることがあります。保険会社は営利企業ですので、できるだけ支払いを抑えたいという立場にあります。そのため、被害者に対しては自賠責基準に近い低い金額を提示してくることが多いのです。
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づいて定められた最低限の補償基準です(自動車損害賠償保障法第16条)。すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険から支払われるもので、被害者救済のための最低ラインという位置づけです。計算方法は、入通院の場合、日額4,300円に対象日数を掛けて算出します。対象日数は「治療期間の日数」と「実際の通院日数の2倍」のどちらか少ない方が採用されます。自賠責保険には傷害分の上限が120万円と決まっており、治療費や交通費なども含めてこの枠内で収める必要があるため、慰謝料だけを見ても金額は限られたものになります。
任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している内部的な計算基準です。自賠責基準よりは多少高いものの、裁判基準と比べるとかなり低い金額になるのが一般的です。任意保険基準は保険会社ごとに異なり、かつ非公開とされているため、被害者が自分で正確な金額を知ることは難しい状況にあります。保険会社の担当者から「当社の基準ではこの金額が上限です」と言われると、それが相場だと思い込んでしまう方も少なくありませんが、実際にはさらに高い基準が存在することを知っておくべきです。
裁判基準(弁護士基準)とは、過去の裁判例をもとに作成された基準で、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されている算定表がよく使われます。この基準は、裁判になった場合に認められる金額の相場であり、3つの基準の中で最も高額になります。弁護士に示談交渉を依頼すると、この裁判基準をもとに交渉してもらえるため、弁護士基準とも呼ばれています。弁護士が介入することで、保険会社側も裁判になるリスクを考慮し、裁判基準に近い金額での和解に応じることが多くなります。
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入通院慰謝料の具体的な金額例
ここでは、通院3ヶ月と通院6ヶ月のケースについて、各基準での慰謝料の目安を見ていきましょう。具体的な金額を知ることで、保険会社の提示額が妥当かどうかを判断する材料になります。なお、ここで紹介する金額はむちうちなどの他覚所見がない場合(いわゆる「別表II」)の目安です。骨折や靱帯損傷など他覚所見がある場合は、さらに高額な「別表I」が適用されます。
| 基準 | 通院3ヶ月 | 通院6ヶ月 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 約25.8万円 | 約51.6万円 |
| 任意保険基準(目安) | 約37万円 | 約64万円 |
| 裁判基準(別表II) | 53万円 | 89万円 |
通院3ヶ月のケースでは、自賠責基準の約25.8万円に対して裁判基準では53万円と、およそ2倍の差があることがわかります。自賠責基準の計算は、通院3ヶ月(90日間)で月に10回程度通院した場合、実通院日数30日の2倍である60日を対象日数として、4,300円を掛けた金額が目安となります。任意保険基準はその中間あたりですが、保険会社によってばらつきがあるため一概には言えません。裁判基準の53万円は赤い本の別表IIに記載された金額で、弁護士が交渉に入れば原則としてこの金額を基準に交渉が進みます。
通院6ヶ月のケースになると、差はさらに顕著になります。自賠責基準では約51.6万円ですが、裁判基準では89万円です。その差は約37万円にもなります。通院期間が長くなればなるほど、基準による金額差は大きくなる傾向にあります。これは、裁判基準が通院期間に応じて段階的に慰謝料を増やす設計になっているのに対し、自賠責基準は一律の日額計算であるためです。つまり、けがが重く治療が長引くケースほど、弁護士に依頼して裁判基準で交渉することのメリットが大きいと言えるでしょう。
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慰謝料を増額するためのポイント
慰謝料を適正な金額で受け取るためには、いくつかの重要なポイントがあります。最も効果的なのは、弁護士に示談交渉を依頼することです。先ほど説明したとおり、弁護士が介入することで裁判基準をベースにした交渉が可能になり、保険会社の提示額から大幅に増額できるケースが非常に多くあります。弁護士費用が心配な方もいるかもしれませんが、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用を保険で賄えるため実質的な自己負担はほとんどありません。ご自身の保険証券を確認してみてください。
適切な通院頻度を維持することも非常に重要です。慰謝料は通院期間と通院日数をもとに計算されるため、医師の指示に従って定期的に通院することが大切です。痛みがあるのに仕事が忙しいからと通院を怠ると、「症状が軽い」と判断されて慰謝料が減額される可能性があります。逆に、症状に見合わない過剰な通院は不正請求と見なされるリスクがあるため避けるべきです。目安としては、むちうちの場合で週に2〜3回程度の通院頻度が適切とされることが多いです。医師としっかりコミュニケーションを取り、症状を正確に伝えたうえで適切な治療計画を立ててもらいましょう。
治療を途中でやめないことも大切なポイントです。保険会社から「そろそろ治療を終了してほしい」と打ち切りを打診されることがありますが、まだ症状が残っているのであれば、医師の判断に従って治療を継続すべきです。治療期間は慰謝料の計算に直結するため、本来必要な治療を早期に打ち切ってしまうと、受け取れる慰謝料も少なくなってしまいます。保険会社の打ち切り連絡はあくまで「お願い」であり、法的な強制力はありません。主治医に相談し、治療の必要性がある場合は健康保険に切り替えて通院を続けることも選択肢の一つです。
さらに、事故の態様によっては慰謝料が増額される場合があります。加害者が飲酒運転や著しい速度超過をしていた場合、ひき逃げをした場合、事故後に不誠実な対応をした場合などは、被害者の精神的苦痛がより大きいと認められ、裁判基準の金額にさらに上乗せされることがあります。このような増額事由がある場合は、証拠を適切に保全しておくことが重要です。ドライブレコーダーの映像や警察の実況見分調書は、こうした事情を立証するために欠かせない資料となります。
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保険会社の提示額をそのまま受け入れてはいけない理由
保険会社から慰謝料の提示を受けたとき、その金額をそのまま受け入れてしまう方が非常に多いのですが、これは大変もったいないことです。保険会社は加害者側の立場で示談交渉を行っており、被害者に対してできるだけ少ない金額で示談を成立させようとする動機があります。保険会社は営利企業であり、支払いを抑えることが会社の利益に直結するため、これはある意味で当然の行動と言えます。だからこそ、被害者側も適正な金額を知った上で交渉に臨む必要があるのです。
保険会社の担当者は交渉のプロです。「当社の基準ではこの金額が上限です」「裁判をしても同じような金額になります」などと説明されることがありますが、これらは必ずしも正確ではありません。実際に弁護士が介入すると、保険会社の当初の提示額から2倍以上に増額されるケースも珍しくないのです。特にむちうちで数ヶ月間通院したようなケースでは、自賠責基準や任意保険基準と裁判基準との間に大きな開きがあるため、弁護士に相談するだけでも状況が大きく変わる可能性があります。示談書にサインをしてしまうと、原則として後から金額の変更はできません。少しでも疑問を感じたら、署名する前に弁護士に相談することを強くおすすめします。
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まとめ
交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの計算基準があり、どの基準を使うかによって金額が大きく異なります。保険会社が最初に提示する金額は自賠責基準に近い低い金額であることが多く、裁判基準で計算すると2倍近い金額になるケースも少なくありません。慰謝料を適正な金額で受け取るためには、適切な通院頻度を維持すること、必要な治療を途中でやめないこと、そして弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
示談書に一度サインをしてしまうと、後から慰謝料の金額を変更することは原則としてできません。提示された金額に少しでも疑問がある場合は、サインをする前に専門家に相談することをおすすめします。
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弁護士への相談について
慰謝料の金額に不安がある方や、保険会社との交渉に負担を感じている方は、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討してみてください。多くの法律事務所では、交通事故の相談を無料で受け付けています。弁護士に依頼することで、裁判基準をベースにした交渉が可能になり、慰謝料の増額が期待できます。また、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の自己負担を大幅に軽減できます。交通事故の慰謝料は適正な金額を受け取る権利がありますので、一人で悩まずにまずは相談してみることが解決への第一歩です。